無人航空機の飛行ルール
200g以上のドローンを飛行させようとする場合、下記の上空において国土交通省の
許可を受けなければ無人航空機を飛行させてはいけません。
- 空港と周辺に設定された進入表面等の上空の空域
- 地表またはス面から150m以上の高さの空域
- 国税調査の結果を受けて設定されている人口集中地区の上空
※@の空港周辺Aの150m以上の高さは200g未満のドローンも飛行させては
いけません。
無人航空機を飛行させる際は以下の方法により飛行させなければならない
- 日中において飛行させること
- 無人航空機及びその周辺を目視により常時監視する事
- 人または物件との間に30m以上の距離を保って飛行させること
- 多数者の集合する催しが行われている場所の上空で飛行させない事
- 火薬類・高圧ガス・引火性液体・凶器などの危険物を輸送しない事
- 機体から物件を投下しない事(液体も含む)
上記の方法以外で飛行させる場合は国土交通省の承認が必要です。
解説
@日中とは日の出から日没までの事で夜間に飛行させる場合は夜間飛行の承認が必要
A肉眼による常時監視をしなければならないがそれ以外のモニターによる監視は目視外飛行の承認が必要
B30m未満の飛行させるには30m未満飛行の承認が必要
C催し上空の飛行はイベント上空飛行の承認が必要
D危険物を輸送する時は危険物輸送の承認が必要
E物件を投下させる場合は物件投下の承認が必要
※DとEは産業用ドローン向けの承認なので一般向けのドローンではありません
法律違反の罰則
無人航空機の飛行のルールを違反した場合は50万円以下の罰金となります。