ドローン関係する航空法
ドローンにも航空法が適用されます。
航空法には旅客機・ヘリコプター・セツナ機などの有人航空機も航空法に乗っ取って
運行されています。
ドローンも同じ航空法に沿って飛行させなければなりませんが
有人の航空機の安全に影響を及ぼす恐れがある空域は飛行禁止となっています。
- 地表または水面から150m以上の高さ
- 空港周辺の地域
- 人口集中地区
これらの空域で200g以上のドローンを飛行させる場合、「改正航空法」が適用され
ドローンを飛行させるには国土交通省の許可が必要です。
飛行ルール
飛行させる場所にかかわらず、ドローンを飛行させる場合は」次のルールを守る事が
必要です。
- アルコール又は薬物等の影響下で飛行させてはならない(違反者は1年以下の懲役または30万円以下の罰金)
- 飛行に必要な準備が整っている事を飛行前に確認する
- 航空機や他の無人航空機と衝突を予防するように飛行させる
- 不必要に騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼすような飛行はさせない
- 日中(日出から日没まで)に飛行させる
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させる
- 第三者又は第三者の建物、車両との間に(30m以上)を保って飛行させる
- 祭礼、縁日などの多数の人が集まるイベント・催し場所の上空で飛行させない
- 火薬類、高圧ガス、引火性液体、凶器等の危険物を無人航空機で輸送しない
- 飛行させている無人航空機から物件を投下しない
小型無人機等飛行禁止法
小型無人機にはすべてのドローンが含まれます。(200g未満も)
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び
原子力事業所の周辺地域の上空においてはすべてのドローンの飛行が禁止されています。
小型無人機等飛行禁止法の令和2年の改正
空港周辺の空域に関して新千歳空港・成田空港・東京国際空港・中部国際空港
関西国際空港・大阪国際空港・福岡空港・那覇空港の空港に関しては
「航空法」による規制だけでなく「小型無人航空機法」でも規制されています。
空港の敷地・区域やその周辺約300mに地域に上空において
すべてのドローン(200g未満も含む)の飛行させることが禁止です。
ちなみにこの8つの空港の他の空港についても同じ事が言えます。
この背景には2019年関西国際空港においてドローン飛行で滑走路が利用できなくなる
事案が発生それも3回連続で発生したので危険防止をするため法律が改正されました。